不貞行為の証拠で慰謝料請求をするタイミングとは!
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沖縄県の抱える問題とは!?
沖縄県といえば、「有名な観光地」「綺麗な海」「美味しい料理」と良いイメージをする人は多いと思います!
ですが、そんな沖縄県にも昔から抱える大きな問題があります…!
それは「離婚率が全国で1位」という不名誉なものです。
しかも、年々増加傾向にあるというから、たまったものではありません!
その理由として大きなものは、若い世代の早期結婚というのが挙げられます。
精神的にも未熟で、かつ経済的にも自立が難しい・出来ないという、若い世代の早期結婚(できちゃった婚)が
要因の大部分を占めると言われています。
その為、沖縄県では、若い人でもバツイチ・バツニ…というのは決して珍しい話しではないのです。
不貞行為を立証する為の証拠とは!
不貞行為を立証する為の証拠を簡単に説明すると、
「配偶者以外の異性と肉体関係をもった(もったと推認される)事を証明できる物」の事を言います。
例えば、
・ラブホテルへの出入り
・不倫相手の自宅への出入り
・不倫相手と宿泊を要する旅行
・カーセックス
・配偶者(不倫した方)が自白した時の音声データ
など、上記の事が該当します。
更に細かく説明すると、1回の出入りだけでは不十分とされており、複数回(継続的に肉体関係をもった・その回数
だけ配偶者を裏切った悪質な行為)の出入りの証拠が必要となってきます。
更に更に、滞在時間も重要なポイントとなります。
不貞行為の証拠とは?
ラブホテルや不倫相手の自宅・不倫相手との旅行で泊まった宿泊施設内に入って行く瞬間の証拠(映像・画像)を
得られたとしても、滞在時間が数分~数十分程度であれば、肉体関係をもつには時間が短すぎる(早すぎる)と
判断される為、十分な不貞行為の証拠とはなりません。
具体的に決まっている訳ではありませんが、過去の判例からだいたい2時間以上の滞在が認められれば、不貞行為
の証拠と扱われる可能性が高くなる傾向があります。
その為、探偵の調査では、ラブホテルや不倫相手の自宅・不倫相手との旅行で泊まった宿泊施設内への「入り」が
撮影できたら、次は「出てくる」まで何時間、何十時間と待ちます!
集中力・忍耐力が試されるので、「出(で)」の映像がいかに綺麗にハッキリと撮影出来ているかによって、その
探偵事務所の真の実力が図れます。
余談にはなりますが、上記の理由から探偵事務所を選ぶ際には、報告書のサンプルを事前に見せてもらうのが良い
でしょう!
上記に挙げた5つの例のみが、不貞行為を証明する為の証拠として扱われるので、下記の物に関しては、あくまで
2人の親密さを証明する為の証拠となります。
勘違いや混同している方がたまにいらっしゃるので注意が必要です!
・配偶者と不倫相手のメッセージのやり取り
・ドライブレコーダーに2人の会話が録音されている
・2人っきりで会っているところを見た
・手を繋いでいる・路上でキスをしている動画(写真)を持っている
かと言って、全く不必要な証拠なの?と言われるとそれは違います!
証拠になり得る可能性がある物に関しては、その数が多ければ多いほどに良いです。
慰謝料請求をするタイミングとは!
慰謝料請求にも時効があるのはご存知でしょうか!?
民法第724条によると、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様
とする。
と記されています!
つまり、配偶者と不倫相手の不貞行為を知った(不倫相手の素性が判明した)時から3年以内に慰謝料請求をしない
と、請求権が消滅します。
また、不貞行為が実際にあった(配偶者と不倫相手の関係が始まった)日から20年を過ぎても、請求権が消滅する
ので、少しでも言動が怪しいな?と感じたら早めの調査をされる事をオススメします!
TEL:tel:0120-998-061
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