トピックス
沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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沖縄の離婚率が全国1位なのはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、離婚種類の内訳はご存知でしょうか?
分かりやすく簡素化し探偵がお話しさせていただきます。離婚種類とはまず、離婚する方法が大きく分けて4つあります。
■協議離婚
日本の離婚の90%
一般的な離婚の仕方で夫婦で話し合いをし、裁判所・第3者を介入しない離婚です。話し合いによりお互いが離婚に同意をして離婚届に署名押印をし市区町村の役場に受理されれば離婚が成立します。
また、未成年の子 がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚をすることができず、その他記入はしなくても良いが財産分与や養育費、必要な場合には慰謝料の金額、支払い方法等も夫婦の話し合いで決めることになります。
■調停離婚
日本の離婚の約9%
調停離婚とは、裁判所に調停の申し立てをし、調停委員が間に入って離婚の話し合いをまとめる離婚の方法をいいます。
夫婦2人での話し合いでは離婚が出来ない、また話し合いをしていなくても家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。家庭裁判所の調停にかかる費用は、印紙、郵便代金を併せて2000円程度です。話し合いで解決できず、弁護士費用が気になる方は利用されたほうが良いかと思われます!調停では、親権、養育費、慰謝料、財産分与等も含め話し合いをします。
■審判離婚
裁判離婚は、日本の離婚の約1%
離婚調停をしている夫婦が調停でも話がまとまらず、調停での話し合いで夫婦の合意を得る可能性が低い場合に家庭裁判所は調停委員の意見を聴きき調停に代え、裁判官が職権で審判により離婚を成立させるというものです。
夫婦の意見に反して強制的に離婚を成立させることになります。
家事審判官の判断で「離婚したほうがお互いの為」と考えられる時にしかおこなない。審判はその夫婦どちらかの考えとは違う可能性があるのであまり行われることはありません。
また審判で離婚となった場合でも、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをすることができ、申し立てがなされると審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されることはありません。
■裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所の離婚調停でも離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、裁判所の判決により離婚を成立させることをいいます。しかし離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が不成立になっていることが必要ということで、つまり離婚調停をした後でないと離婚裁判に進めないという事です。
調停前置主義という考えから、すぐに裁判ではなく調停の話し合いで解決させましょうという考えです。
離婚調停とは違い、離婚裁判は話し合いという場ではありません。
お互いが言い分を主張しあい審理を尽くしたところで判決となり、離婚をすることが適当であるのかどうか、親権を夫婦のどちらが取得するのか、養育費や財産分与、慰謝料が適当であるのかどうか等、裁判官が判決で決定します。
裁判官の判決というのは、強制ですので離婚の判決が出れば、有無を言わせず強制的に離婚成立しその他の条件も受け入れなければなりません。また離婚をすることが適当でないという判決がなされれば、離婚をすることができないということになります。
大きく分けてこの4つになります!
ほとんどの場合は夫婦での話し合いで解決しますが、どうしても譲れないモノ・事や自分に比がない場合は裁判も視野の中に入れていてはいかがでしょうか?
沖縄で離婚を行う際に協議離婚の数は約93%になっています。協議離婚の全国平均が87%なので、かなり高いことがわかります。一方、沖縄県内の調停離婚は約5%です。これは全国平均よりもかなり低い結果です。
全国平均よりも沖縄の人は夫婦での話し合いで解決し、なおかつ調停や裁判まで話し合いになるケースは低いです!
このことから浮気・不倫の場合でもケンカ別れをしているケースが多いのではないかと予想されます!浮気・不倫された場合は確かに相手の顔も見たくない心境になるかと思いますが、すぐに別れてしまっては相手の思うつぼではないでしょうか?
冷静になったとしても今まで連れ添った相手だから揉めたくない。。収入も把握しているから取るお金もないだろう。。
しかし何か1つでもパートナーや浮気・不倫相手に罰を与えたいとお考えなら、浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる事をご存知でしょうか?また離婚に至らないまでもパートナーは反省したから許すが相手は許せないという場合は!
※浮気・不倫相手に慰謝料を請求することは,不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められています!
■パートナーを許し、離婚も別居もしない場合
50万~100万
■離婚はしないが別居した場合
100万~200万
■離婚した場合
200万~300万
慰謝料の金額は明確な基準がなく、証拠の多さ・精神的な苦痛によってばらつきがあります!
実際,浮気・不倫相手に慰謝料を請求する場合には,これまでの事情を主張・立証できるかどうかが金額の増減に大きく関わってきます。単純に,浮気が原因で「非常に辛かった」と主張するだけでは説得力に乏しく,言い逃れができない証拠が必要となります。
また、精神的苦痛からうつ病などの病気になってしまった場合には,「診断書」などの証拠が必要になります。
しかし証拠を個人的に集めることは難しいですし,そもそもどのような証拠を集めればよいのかがわからないと思います。
弁護士に相談する事はもちろん、証拠集めには探偵が専門になります!
まずはご相談ください!お悩みを伺い探偵社から弁護士を紹介することもできます!
TEL:0120-998-061
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