トピックス
沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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沖縄の浮気調査・不倫の証拠に使えるものと使えないものがあるとご存知でしょうか?
また、それが法的に効力を持っているか持っていないのかの違いは分かりますか?
今回は、それを説明したいと思います。
それは、不貞行為をしていた事実が確認できるものの事をいいます。
判例上の不貞行為の定義とは
男女間の性交渉の事であり、性交渉を伴わない男女の密会等は不貞行為に該当しない。
また、当該事由での離婚となる場合には、1度だけではなく複数回の不貞行為の証拠が必要。
※しかし、最近では1度の不貞行為でも離婚できるケースもある。
性交渉も同様であり、性行為が推認できる証拠物があれば行為そのものを立証する必要がない場合も
ある。
なぜ、1度だけではなく複数回の不貞行為の証拠が必要なのか。
1度だけでも不貞行為に変わりはないですが、証拠としては弱いのです。
例えば、「ホテルで休憩してただけ・・」「食事をしていただけ・・」と、いくらでも言い訳をされ
ます。
離婚の為の証拠となると、不貞行為が日常的にあったという事実を証明しないといけないからです。
ご自身が何を目的にするかです!
浮気・不倫相手とのメール
例え、「愛してる」等の言葉があったとしても、不貞行為の証明ができないので
離婚で使用する際の証拠としては使えません。また、ツーショット写真があったとしても同じです。
ホテルの領収書
例えば、ダブルルームで宿泊した領収書でも、「一人で泊まった・・」と言われたらお終いです。
また、ラブホテルの場合では、滞在時間が重要となってきます。
40分以上の滞在でなければ不貞行為があったという証明にはなりません。
顔が認識できる写真・動画
後ろ姿や横顔ですと、親しい人には分かるかとは思いますが、証拠としては不十分です。
誰が見ても、当事者と浮気・不倫相手と分からなければいけません。
ちゃんと認識できる写真・動画があれば不貞行為の証明として裁判でも使用できます。
音声録音
浮気・不倫相手との会話や、当事者が不貞行為を認めた音声は証明する為の証拠となります。
ですが、ICレコーダー等のデジタル機器は、編集やねつ造が容易な為、証拠として弱くなってしまう
のでアナログテープで録音したものが望ましいとされています。
日記
例えば、〇月×日 残業になると連絡があり、深夜2時に帰宅。等といった日記が証拠となる場合が
あります。
日記だけだとその効力は弱いですが、そこにラブホテルに入った写真・動画がプラスされると、
相手の会話との矛盾点を追求できるので証拠の一つとして効力を持つことがあります。
ご自身に問題があるケースもあります!
一通り説明しましたが、いかかでしょうか?
容易に思える証拠集めですが、意外と細かい縛りがあるので中々大変な作業となります。
そういった場合はプロの探偵社へ依頼する事が、悩みや問題を解決する近道になると思います。
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