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沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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重婚とは、すでに配偶者がいる状態のまま別のパートナーと結婚するということです。
これは重婚罪といって、刑法184条で禁じられています。
また民法第732条においても「配偶者のあるものは、重ねて婚姻をすることができない」と記されています。
もちろん、刑法民法ともに事実婚はこれに含まれませんので、長く同棲しているような場合、
パートナーが他の女性と結婚しても問題はないということです。あくまで法律上の婚姻です。
ネットで沖縄県の重婚について調べてみた所、そのような事件はありませんでした。
ただ、ニュースになっていないだけで、そのような事案があるのかもしれません。
そもそも重婚というのは戸籍が書き換えられますので、その時点で発覚しますので、重婚することは無理となります。
ありえるとすれば、偽造などや、なんらかの手違いでしか起こらないとされています。
重婚が起こる可能性は戸籍事務上のミスや、失踪宣告をうけた人が実は生きていた場合などのようです。
事務上でのミスですが私としましては、年金などに関して、ずさんな管理をしていて、記録が飛んでいたりそもそも収めていないことになったりして大変な目にあったような人もいますので、1億人以上の人間がいるわけですし、ありえるのではと思います。
もちろん市町村単位で管理するわけですので、年金処理のように煩雑さなどはないと思いますが。
なお、先日福岡県警では既婚の巡査部長が別の女性と披露宴というとんでもないことをしてしまった事件がありました。
毎日新聞では
警察によりますと「女性との婚姻届は出しておらず、刑法の重婚罪には当たらないとして、県警監察官室は「不倫事案であり、発表すべきではないと判断した」とのことです。
先に説明したとおり、戸籍を入れたり要件が成立していないので無効ですのでこのようになったようですね。
素行調査で、婚約者が実は既婚だと判明するかもの記事
さて肝心の重婚……といわずとも、あなたがパートナーと長く同棲して事実婚であったとして、
他の恋人を作っていることもありえます。
結婚をしていない理由というのが実は不倫をするため!?だったらどうでしょうか。
もしパートナーに浮気などの疑いがあるのならば、弊社yk総合探偵社まで相談無料で不倫調査のご相談を承っております。
悩み事を一緒に解決できればとお待ちしております。
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余談ですが、先日、お亡くなりになられた松方弘樹さんも離婚後別の女性と居まして事実婚でしたが、松方弘樹さんの場合元妻と子どもへの配慮です。