トピックス
沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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浮気の証拠を集めたという主婦が、とても悔しそうに探偵を営む私にご相談のお電話をしてくださりました。内容につきましては、特定される部分などについてはほとんど伏せており、そのように紹介するように許可をいただいております。
沖縄在住の専業主婦のゆみさん(仮名)32歳は昨年、私に裁判で使える証拠を集めて欲しいとのご相談でした。
夏頃に旦那が浮気をしていると感づいたゆみさんは、その後、旦那が風呂に入っている時に携帯電話に残されていた浮気相手とされる女性とのメールを自身の持っていたスマホで撮影しました。
女性はおそらく職場の部下と思われていてました。
毎日職場で会うのでいつ会うというようなメッセージはなくて、内容は単に好きだとか愛しているなどの他に性的なものなどでした。
これらを証拠にスマホで撮影した上で、ラブホテルへ行った証拠になりそうなレシートやカードを探そうとそのまま財布を探ったのですが見つかりませんでした。
その日は諦めて翌日、旦那が風呂に入っている時に車にカードなどがあるかもしれないと思って、ダッシュボードなどを探って車検証のところにホテルのカードを発見しました。
これを持っていくと発覚する可能性もありましたが、ここで取っても旦那は無くしたと勘違いするかもしれないと思いそれを自分の財布に隠しました。
その後、旦那に黙って弁護士のところへ相談。旦那と不倫相手に対して離婚と慰謝料を含めた裁判をしたいと話して、証拠に撮っていたやり取りの写真やラブホテルのカードを見せたようです。
ところが弁護士からは、残念な返事がきました。
「せっかくですが浮気の証拠として全く使えれない」
ということです。
どうしてなのか確認すると、浮気の証拠とは肉体関係の事実確認となると言われたのでした。
弁護士がメールの文面をみたところ、これを証拠に突き出したところで、相手からは冗談でメッセージのやりとりをしていただけと旦那と浮気相手から言われて終わってしまうとのことでした。
旦那の不倫でお悩みならこちらへ
必要なのは「確実な証拠」、性行為の確認、もしくは推認される証拠が必要だと言われました。
車での性行為でしたら、そのまま証拠としておさめることは可能ですががただ、ラブホテルや浮気の相手の家への出入りについてはホテル内でただ話しているだけの可能性もあり、滞在時間や状況に応じて反復継続でなければ不貞行為の証拠として難しいというのが、これまでの判例だと伝えられました。
そこで、証拠集めにに悩んだゆみさんは弊社へ相談した上で、調査をすることになりました。
旦那は連日のように不倫相手と会っていることからご依頼後、すぐに裁判で確実に勝てる浮気の証拠も押さえることができました。
もし証拠集めでお悩みの際は、弊社まで相談無料ですのでお気軽にお電話をいただけますと、すぐに裁判で勝てる調査と証拠収集を致します。
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浮気調査はyk総合探偵社まで
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