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沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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DV被害 素行調査 沖縄の探偵はyk総合探偵社
皆さんはDV(ドメスティックバイオレンス)という言葉を知っていますか。
DVとは、身体的に受ける暴力だけでなく、精神的、経済的、性的に受ける暴力もDVと言われます。
平成14年度以降、配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談件数は増加の一途をたどっています。
また、沖縄県の相談件数は733件(平成27年)あり、その中でも保護命令が発令されたのは66件にも及びます。
裁判所によって、DV加害者が被害者へ近づく事を禁止する命令です。
また、保護命令は5種類に分けられます。
①接近禁止命令
➁退去命令
➂電話等禁止命令
④被害者の子への接近禁止命令
⑤被害者の親族、その他被害者と社会的において密接的な関係を有する者への接近禁止命令
3種類の接近禁止命令は予想がつくかと思うので、
[退去命令][電話等禁止命令]について説明します。
退去命令・・・
加害者を生活の本拠である自宅から立ち退かせる命令
この命令が出されると、加害者は2ヶ月間住居から退去し、その周辺を徘徊してはならない。
電話等禁止命令・・・
これは、次の行為が禁止されます
・面会の要求
・被害者の行動を監視していると思わせることを告げる
・無言電話をかける
・緊急の場合を除き、午後10時から午前6時までの間に電話やFAXをすること
・汚物や動物の死骸等を送ること
(ただし、この命令を発令するのには①の接近禁止命令が発令される事が条件です)
基本的に[被害者に対して、加害者が接触する事を禁止する]という命令です。
いかがでしょうか?
相談件数733件のうち66件が保護命令が発令されているこの現状・・・多いと思いませんか?
しかし、これも相談があって判明した件数になります。
中には、自分が受けている行為がDVだと思わなかったり、
また、DVを受けていると分かっている上で、相手に依存しているため別れられない。
といったケースも数多くあります。
なぜ、自分のパートナーに対してDVをしてしまうのか?
DVの種類(身体的、精神的、経済的、性的)や人にもよりますが
自己肯定感・支配欲・独占欲が強い人が加害者になりやすい傾向にあります。
DVをする事によって自分の地位を保とうとしているのです。
尾行や張り込みをし、対象者の日頃の行動を調査する事を素行調査いいます。
例えば、お付き合いしている相手、結婚を考えている相手、内定をもらっている就活生の調査も素行調査になります。
DVを受けている方が離婚をされたい場合、その証拠が必要となります。
身体的DVの場合は、病院からの診断書やケガをおったさいの写真・映像等が必要となります。
その為、比較的に証拠が集めやすいですが、その他のDV(精神的・経済的・性的)の証拠集めとなると一般の方では難しいかもしれません。
探偵社では、小型のカメラやボイスレコーダーといった機材を使用するので、
一般の方では入手しづらい証拠も集める事ができます。
TEL:0120-998-061
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