トピックス
沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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人によってそれぞれ浮気(不倫)の定義は違うのではないでしょうか?
連絡のやり取りをしたら・・2人っきりで食事に出かけたら・・手を繋いだら・・等
線引きは人によって異なりますし曖昧な部分があるかと思います。
しかし、夫婦間であれば不貞行為があったかどうかが離婚(慰謝料請求)の争点となります。
なぜなら、夫婦間には貞操の義務というものがあります。
貞操の義務とは、お互いに性的に純潔で配偶者(夫婦)以外の異性とは性行為を行わない。というもの
です。
この貞操の義務に反して、配偶者(夫婦)以外の異性と肉体関係を持つことを不貞行為と言い
法律上においても離婚原因の1つとして不貞行為を定めており、不貞をされた側から離婚(慰謝料)請求
ができる事となっています。
浮気(不倫)の証拠とは?
沖縄のイメージと言えば!?と聞かれたら何を想像しますか?
大抵の人が、青い空!綺麗な海!美味しい食べ物!と答えるのではないでしょうか。
また、沖縄県では3月から各地で海開きがスタートします。
それらを求めてか沖縄旅行をする浮気(不倫)カップルがとても増えています。
実際にこのシーズンは、当探偵事務所に相談の電話をしてくる約4割が県外在住の方からになります。
内容はどれもパートナーが浮気(不倫)相手と旅行に行くから不貞の証拠を撮ってほしい。というもの
です。その為、このシーズンは空港やリゾートホテルでの調査がとても多くなります。
普段は警戒心が強い人でも、離島という安心感や気候の暖かさから気分が開放的になり
デート風景や宿泊しているホテルへの出入が簡単に撮影をする事ができます。
パートナーが浮気(不倫)をしているのは確実だがなかなか尻尾を掴めないという方はこのシーズンは
チャンスとなるかもしれません。
離婚を成立させるには、民法第770条(裁判上の離婚)の離婚原因が必要とされています。
※調停離婚や協議離婚については双方の合意があれば離婚ができます。
民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判上での離婚については上記に該当する原因があれば離婚請求が出来るとされています。
今回は、1.配偶者に不貞な行為があったとき。について詳しく説明していきます。
不貞な行為(不貞行為)とは、配偶者(夫婦)以外の異性と肉体関係を持つこと。です。
その為、デートやキスをしている映像(画像)だけでは不貞な行為とは言えず、親密さを表す証拠とな
るだけになります。
不貞な行為(不貞行為)があった事を証明する為の不貞の証拠とはどういったものが該当するのか。
それは、ラブホテルや浮気(不倫)相手の自宅への出入した映像(画像)が不貞の証拠となります。
そういった証拠を撮る為には、知識や技術がどうしても必要となります。
場所によっては撮影する事自体が違法となる可能性の場所もありますし、張込や尾行に関しても
その場所によってやり方を変えなくてはいけない事があるので、ちゃんと証拠を揃えたいとお考えの
方は1度は相談だけでも当探偵事務所までご連絡をください。
TEL:0120-998-061
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