トピックス
沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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離婚の話しを相手に切り出した際、素直に合意してくれればスムーズに離婚する事が出来ますが
それを相手が拒否した場合どうしたらいいのでしょうか。
その場合は、離婚裁判となり、また、以下の離婚理由であれば認められるケースが多いようです。
〇浮気(不倫)による不貞行為
〇悪意の遺棄
〇3年以上の生死不明
〇配偶者が強度の精神的病気にかかり回復の見込みがない
〇その他、婚姻の継続が難しい
浮気(不倫)による不貞行為
夫婦間には、貞操の義務というものがあります。
貞操の義務とは、配偶者(夫婦)以外の異性と肉体関係(性行為)をもってはならない。というものです。
それに反し、配偶者(夫婦)以外の異性と肉体関係(性行為)をもってしまった場合、それは不貞行為と呼ばれ立派な離婚理由となります。
また、浮気(不倫)相手に慰謝料請求をする事も出来ます。
悪意の遺棄
配偶者(夫婦)が同居を拒む、協力しない、または他配偶者(家族)と同等レベルの生活を保障してくれない。
例えば、妻が病気にかかり働きに行けないという状況で、夫が長期間家に帰らない、生活費を入れないという事があれば離婚出来る可能性が高いです。
3年以上の生死不明
3年以上、配偶者(夫婦)との連絡がつかず生死が不明な場合は離婚出来る可能性が高いです。
配偶者が強度の精神的病気にかかり回復の見込みがない
配偶者(夫婦)が強度な精神的病気にかかり、夫婦の協力義務が十分に果たせないとされた時は離婚出来る可能性が高いです。
その他、婚姻の継続が難しい
夫婦仲が破綻しており、回復の見込みがないとされた場合は離婚出来る可能性が高いです。
例えば、性格の不一致、親族との不和、暴力・虐待、アルコール中毒・薬物中毒、犯罪行為などがそれにあたります。
財産分与には大きくわけて3つの種類があります。
それは、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つです。
清算的財産分与
財産分与の中でメインとなるのが、この「清算的財産分与」です。
夫婦が協力しながら婚姻中に形成・維持してきたものは、夫婦共有の財産とみなし、離婚時には公平に分配しましょう。というものです。
あくまでも「公平に分配」となっていますので、不貞行為があったかどうかというのは関係がないという事になります。
扶養的財産分与
離婚後、どちらかに生活費を稼ぐ手段がない為、生活苦に陥ることが想定される場合にそれを補助する目的で支払われる。
ものを「扶養的財産分与」といいます。
こちらについても相手の不貞行為といった有責性は関係なく、たとえ不貞行為があったとしても支払われなければならないケースも存在しています。
慰謝料的財産分与
不貞行為と言った法的な離婚理由があった場合、離婚時には慰謝料を請求出来るのかどうかが争点になる事はあります。
しかし、慰謝料と財産分与は別問題となりますので、本来であれば別々に金額算定されなければなりません。
とはいえ、どちらも「お金」という括りでは一緒になるため、慰謝料と財産分与といった細かい区別はせず、慰謝料分もまとめて財産分与分の金額から差し引い
てしまうことを、「慰謝料的財産分与」といいます。
相手の不貞行為が原因での離婚であったとしても、親権は「子供の幸せ」という観点から今後どちらが親権者となった方がいいかということが決められます。
実状、多くあるのが、妻が不倫をし離婚したにも関わらず、親権も妻取られたという方です。。
また、親権の8割以上が母親が持っているという現状があります。※これは不貞行為の離婚のみならず全体での割合です。
しかし、だからといって父親側が子供の親権を全く勝ち取れないのかというとそうではありません。
親権を勝ち取る為の有利な証拠とは!?
下記のような理由があれば父親側が子供の親権を勝ち取れるケースも増えてきています。
〇浮気(不倫)をするために小さい子供をひとりで家に放っておいた
〇子供の進学費用などの貯金を使いこんだ
〇子供に暴力(暴言を吐いた)を振るっていた
〇満足に食事をあげない
など、子供に悪影響を及ぼした場合(及ぼす可能性がある)はそれらが考慮され、父親が親権を勝ち取れる事例もあります!
しかし、上記の事を証明するには証拠が必要となってきます。
例えば、子供の身体にアザ等があった場合には病院での診断書が必要となりますし、暴言に関してもボイスレコーダーを設置して録音をするという事が
重要となってきます。
それらを揃える事が出来れば父親側でも親権を勝ち取れます!
TEL:0120-998-061
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