トピックス
沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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皆さんは盗聴という言葉を知っていますか?
よくテレビ番組などでも特集が組まれていたりするので、目にした耳にしたという人は多いかと思います。
では、盗聴行為そのものは違法ではないという事はご存知でしょうか?
これは意外と知っている人は少ないのではないでしょうか。
日本の法律では、盗聴器を購入、販売・使用したりする行為そのものを規制する法律はありません。
ですが、だからといって他人のプライバシーを勝手に聞くという行為は、倫理的な観点から考えても決していいとは言えないでしょう。
上記でも述べたように、盗聴行為そのものは違法ではありませんが、それに関わる行為で違法・犯罪となる可能性があります。
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・盗聴器を仕掛ける為に、他人の住居に無断で侵入。←住居侵入罪(刑法第103条)
・盗聴器を仕掛ける為に、他人の所有物を勝手に改造。←器物損壊罪(刑法第261条)
・固定電話の盗聴をした。←有線電気通信法違反(有線電気通信法9条・14条)
・コンセントに繋がる電気配線に盗聴器を仕掛ける。←電気工事士法違反(電気工事法3条2項)
・盗聴行為によって知り得た情報で、脅迫や金銭の要求。←恐喝罪(刑法第249条)
・盗聴行為によって知り得た情報で、他人を誹謗中傷する。←名誉毀損罪(刑法第230条1項)
・盗聴行為によって知り得た情報で、ストーカー行為をする。←ストーカー規制法違反
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盗聴行為そのものは違法ではなくても、盗聴行為の前後のNG行為で違法・犯罪となる事がありますので
安易な考えで盗聴に対して興味を持つ事はやめましょう!
あまり聞いた事がない言葉ですよね。
実際、私も探偵という仕事をして初めて知った言葉でした。
秘密録音とは、会話の当事者のどちらか一方が相手の同意を得ず、またはその事実を知らせずに録音をする事。とされています。
それって違法じゃないの!?と思った方もいるかと思いますが、最高裁の判例で、秘密録音は違法ではないとの判決が出ています。
よって、裁判の際の証拠としても使用出来る(証拠能力がある)のです。
ではどういったシーンで使用する機会があるのか?
例えば、浮気(不倫)の証拠が手元に無くても(入手できなくても)自分のパートナーや浮気(不倫)相手との話し合いの際に
秘密録音によって言質(供述)を録る事が出来れば、それはとても有力な証拠となります。
その他にも、セクハラやパワハラなどと言った行為についても重要な証拠となります。
ただし、気を付けなければならない事もあります。それは、秘密録音によって得た音声をSNSや第三者に公開するにあたって
相手を特定出来る場合、ケースによっては「プライバシーの侵害」や「名誉毀損」にあたる事もあるので取扱には注意をする必要があり
ます。
私達も、依頼者の方がパートナーや浮気(不倫)相手と話し合いの場を設ける際には、必ず秘密録音をして。とお願いします。
そうする事によって、私達が撮影した不貞の証拠と併せてより強い証拠としていくのです。
盗聴されてる?!
不安な場合は是非一度
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