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金銭トラブルでの悩み

金銭トラブルでの悩み

皆さんも一度は家族間や友人同士でお金の貸し借りをした事があるのではないでしょうか?

貸した金銭が少額だったり、すぐに返してもらえれば特にトラブル等には発展しないと思いますが、

それが元で家族・友人間の絆に亀裂が入り、訴訟問題に発展するケースも少なくありません。

例え、信頼している間柄や貸す金額が少額であったとしても、お金の貸し借りは止めた方が良いでしょう。

 

金銭トラブルの実例!?

借用書が無ければ回収できないの!?

個人間のお金の貸し借りであれば口頭でのやり取り(返済日や返済額等の取り決め)が一般的だと思います。

その為、借用書を書いていない人の方が多いのが現状です。

では、もし貸したお金が返ってこない際に、借用書が無いと返済を迫る事が出来ないのか…?

いいえ、それは違います!

借用書を作成していない場合でも、【債務承認弁済契約書】という物を作成する事が出来ます。

これは、既に発生している債務について、その債務を承認し、弁済を約束するという書類です。

貸したお金の支払いが滞った場合に、どうするか等も細かく記載しておくと良いでしょう。

金銭トラブルで行方をくらましてしまった相手の所在地特定!

相手が返済に応じない場合は!?

相手が返済期日を過ぎても返済に応じなかった場合は、簡易裁判所を通しての支払督促というものが効果的です。

以下が簡単な手続きの流れとなっています。

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① 内容証明便で請求書を郵送する。

➁ 支払督促という書類を簡易裁判所へ提出する。

➂簡易 裁判所から相手に支払いを命じる。

④ 簡易裁判所からの支払い命令に対し、相手が異議申立をした場合は、それぞれに出頭通知が届き、裁判所にて口頭弁論を行う。

⑤それぞれ招集された後は、裁判所にて請求内容と異議内容の聞き取りがされる。

⑥ 裁判官の立会いのもと、債務確認書という物が作られる。

その結果、支払方法は一括払いではなく、分割払いになることがほとんどです。

⑦ それでも相手が支払いを拒否した場合は、財産や給与差し押さえなどの手続きをしていきます。

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上記の様な手続きを踏めば、ほとんどの人が支払いに応じますが、この支払督促をするにしても

そもそもお金を貸した相手が何処に住んでいるのか?が分かっていないといけません。

中には携帯や住まいを変える人も居ます。その場合には、私共、探偵事務所の出番となります。

例え、携帯を変え住まいを変えたとしても、少しの情報から探し出す事が出来ます!

相談は何度でも無料で女性相談員も常駐していますので、お気軽にお問い合わせください。

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