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沖縄県公安委員会探偵業届出番号97190011
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夫、妻が浮気をしていた場合、浮気相手にも慰謝料を請求できるのですが、浮気相手が一切不貞行為を認めなかった場合はよくあります。今回はまず不貞行為とはいったいどこからどこまでをいうのか?また、不貞行為の慰謝料を請求できる場合とそうでない場合をご紹介したいと思います。
不貞行為といってもその判断基準を知らない方は結構多いと思います。結論から申し上げますと「性的な関係だったのか?」肉体関係を持ったのかどうかが基準になります。ですので、腕をくんだり手をつないだりキスをしていた!だけでは不貞行為にはならないのです。また、慰謝料を請求するにあたって浮気相手が不貞行為を認めなかった場合は第三者でもわかるような証拠(動画や画像、音声の録音等)が必要になります。
証拠といっても必ず写真や動画だけではなく、ホテルに行った領収書、メールやLINEでの文章のやり取りの画像なども証拠になります。ホテルの領収書といってもラブホテルでしたら性的な行為目的で行く場所なので不貞行為の証拠として認められやすいですが、観光やビジネスホテルの場合は浮気の状況証拠にはなりますが不貞行為の証拠とはならないのです。メール等のやり取りも同様です。「明らかに肉体関係をもった」という事がわかる内容でないと不貞行為の証拠とはなりません。ですが、浮気の状況証拠にはなりますので、不貞行為の証拠とならないとしても、見つけた証拠は必ず取っておくようにしましょう。
不貞行為が明らかな場合、浮気相手は損害責任を共同で負わなければなりません。慰謝料を請求できる場合とは
●既婚者とわかっているのに肉体関係をもっていた場合。
●既婚者だと知ってはいたけど夫婦関係が破綻していたと思い、肉体関係をもっていた場合。この場合ですと夫婦が別居状態の場合は別居状態でも夫婦関係が破綻していなかった事を証明する必要があります。
●浮気や不倫により、以前まで円満だった夫婦関係が破綻した。
などがあげられます。お互い話し合いで慰謝料に合意できない場合は一度不倫に強い弁護士に相談することをお勧めします。
●夫や妻からすでに客観的にみて妥当な慰謝料を受け取っている場合は不貞行為による損害の支払いが終わっているとみなされ、浮気相手に慰謝料を追加して請求することができません。客観的に妥当な金額といっても人により変わってきますので、そこは話し合いで納得できない場合は弁護士に相談しましょう。
●不貞行為の事実を知ってから一定の期間が過ぎますと時効となりますので、時効が経過してしまってからは不貞行為の慰謝料を請求することがむずかしくなります。慰謝料を請求する事情によってカウントされる時効が変わってきますので、慰謝料の請求には時効があるという事を頭に入れておきましょう。
夫、妻と浮気相手が浮気を認め、不貞行為があったことも認めて慰謝料を払います。という話し合いでお互いが納得できたらいいのですが、実際は慰謝料を払いたくないために不貞行為を簡単に認めることは稀なケースです。相手に言い逃げさせないためにも慰謝料を請求するには不貞の証拠が必要なのです。その証拠はだれが見ても不貞の証拠となる物でないといけないため、なかなか証拠をそろえるのは難しいです。
また、相手に疑われている事を悟られてしまうとさらに不貞の証拠がつかみづらくなります。探偵からのアドバイスとしては「浮気している所を泳がせておいて、無理せずに探偵に相談してみましょう。」です。専門家は数々の経験があります。一度、ご相談してみてはいかがでしょうか?
TEL:0120-998-061
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